申請書類への押印の廃止について お知らせ
2020.12.25 お知らせ「押印を求める手続きの見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」が公布されました。
建築基準法をはじめ、住宅の品質確保の促進等に関する法律、長期優良住宅の普及促進に関する法律、
都市の低炭素化の促進に関する法律、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律これらの施行規則等が
改正され申請書の押印欄が廃止されました。また、関連業務も押印なしで受付して差し支えないとされました。
2021年1月1日以降にご提出いただく下記業務関係書類は、押印なしで手続きできますのでよろしくお願いします。
当面の間、旧様式を使用し押印なしで提出していただくことができます。
【押印の廃止がされた業務】
1.建築確認検査
2.住宅性能評価
3.長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査
4.低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査
5.建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第30条又は法第36条に基づく認定に係る技術的審査
6.BELS評価業務
7.省エネ適判
※住宅金融支援機構のフラット35の業務については、当面押印が必要です。