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完了検査申請時における中東情勢への対応に関するお知らせ

2026.05.20 お知らせ

お客様各位

平素より当社業務にご協力を賜り、誠にありがとうございます。
今般の中東情勢の悪化に伴い、石油・ナフサを原料とする建築資材(断熱材等)の国内の供給状況に鑑み、国土交通省から「完了検査の柔軟な運用について」が発出されました。

1.この通知を踏まえ、建築資材の国内の供給状況の影響により、建築設備等の納品が遅れている工事で、やむを得ず早期に完了検査を受ける必要がある場合への対応として、所定の手続き※を行ったうえで完了検査を行い、当該建築設備等以外の部分が法令等に適合していれば、完了検査済証の交付を行います。
※建築設備や建築資材の変更に伴う計画変更や軽微な変更の手続きを速やかにお願いいたします。

〇国土交通省の通知は、下記をご確認ください。

・完了検査の柔軟な運用について(令和8年4月13日 国住指第38号)
・完了検査の柔軟な運用について(令和2年2月27日 国住指第3960号)
・脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の準備について(技術的助言)(令和6年7月4日 国住指第1520号)

2.適合証明(フラット35)の適合証明書の交付について、中東情勢に伴う影響等により、建築設備等が設置されていない住宅であっても、当該建築設備の設置以外の技術基準に適合していれば、適合証明書の交付を行います。
竣工現場検査の申請にあたり、次の①及び②を満たすことが必要となります。

①.申出書に記載の誓約事項のすべてについて融資利用者が了承し、融資利用者及び事業者連名の申出書を適合証明検査機関に提出すること。
②.請負契約書又は売買契約書の写しを適合証明検査機関に提出すること。

〇住宅金融支援機構のお知らせ及び申出書の様式は、以下のHPをご確認ください。
・適合証明における竣工現場検査の柔軟な運用について(お知らせ)
https://www.flat35.com/business/inspect/download/shinchiku_kodate.html

3.建築設備等を未設置の状態で完了検査を希望される場合又は建築資材の変更が生じる場合は、事前に当機関の担当窓口までご相談ください。

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