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瑕疵保険についてのよくある質問

瑕疵担保責任保険(以下「瑕疵保険」という。)の対象となる「新築住宅」 について

「新築住宅」とは、引渡日が建設完了の日から起算して1年内、かつ、人の居住の用に供したことがない住宅です。

寮や社宅は、瑕疵保険の対象ですか。

対象です。
その他「住宅」に該当する例は次のとおりです。

  1. 介護保険法、老人福祉法、障害者総合支援法に基づくグループホーム
  2. 有料老人ホームのうち、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づくサービス付き高齢者向け住宅(改正高齢者住まい法に基づき登録されるもの)等があります。

ホテル、旅館は「住宅」に該当しますか。

「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいいますので、ホテル、旅館等の人を宿泊させる営業のための施設は基本的に住宅に該当しません。

敷地が都市計画区域外の場合の、瑕疵保険の対象について

都市計画区域内外に関わらず、対象です。

瑕疵担保責任の対象部分について

住宅品質確保法により、住宅事業者には新築住宅について基本構造部分(①構造耐力上主要な部分、②雨水の浸入を防止する部分)に関する10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。

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